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デューデリジェンスとバックグラウンドチェック

ネット上で見つかった犯罪歴に関する情報を、バックグラウンドチェックで使ってよいのか

ネット上で見つかった犯罪歴に関する情報を、バックグラウンドチェックで使ってよいのか

バックグラウンドチェックで最も複雑な問いの一つは、情報をどう見つけるかではない。

見つけた後、その情報をどこまで使ってよいのかである。

この難しさが特に際立つのは、公開情報源に基づくバックグラウンドチェックの過程で、刑事犯罪、捜査、司法手続き、あるいは犯罪的な性質の行動に関わる情報が見つかったときである。

それは法律データベースに公開された判決かもしれない。

ニュースサイトの古い記事かもしれない。

公的機関の発表かもしれない。

起訴に関する報道かもしれない。

有罪判決についての公表かもしれない。

あるいは「犯罪歴」という言葉を一切使わずに事実としての出来事を記述した公文書かもしれない。

こうした状況では自然な疑問が生じる。

その情報が警察から来たものでも犯罪登録簿から引き出されたものでもなく、普通のインターネット検索で見つかったものである場合、それを雇用主に伝え、採用判断で考慮してよいのか。

答えは単純なイエスでもノーでもない。

理由は、三つの異なる問いを切り分ける必要があるからである。

1. その情報を収集してよいのか。

2. 判断を行う者にそれを伝えてよいのか。

3. その者は雇用判断においてそれを使ってよいのか。

これらは完全に異なる三つの段階である。

まず、そもそも法律上の「刑事情報」とは何か。

イスラエルの2019年刑事情報および更生法は、「刑事情報」を犯罪登録簿および警察登録簿からの情報と定義している。

犯罪登録簿には、とりわけ、有罪判決や法律に列挙された特定の決定に関する事項が含まれる。

警察登録簿には、係属中の事件や法律の規定に基づく追加的な警察情報など、別の種類の情報が含まれる。

最初の含意が重要である。

犯罪的な行動を記述するすべての情報が、法律の技術的な意味での「刑事情報」であるとは限らない。

新聞記事は犯罪登録簿ではない。

公に公開された判決は警察のデータベースではない。

公的機関の発表は、犯罪を記述しているというだけで警察登録簿になるわけではない。

しかし、まさにここから複雑さが始まる。

情報の出所は議論の終わりではない

次のような結論に達するのは非常に簡単である。

「グーグルで見つけたのだから、使ってよい。」

これは危険な結論である。

刑事情報法は、人が情報を入手する方法だけを扱っているのではない。

第38条は、特定の刑事情報、あるいは刑事情報一般を受け取る資格のない者は、それを判断において考慮してはならないと定めている。

同条はさらに、「当該刑事情報に関連する追加情報」も考慮してはならないと定めている。

つまり、情報がオープンソースから来たという事実は、刑事情報の使用に適用される制限からその情報を必ずしも切り離すものではない。

テストは次の問いだけではない。

「情報はどこから来たのか。」

こう問う必要もある。

「そこから実際に何を知ったのか。」

そして、

「この情報で何をするつもりなのか。」

これは決定的な区別である。

OSINTは、法律が使用を制限しようとした情報を入手するための迂回路になってはならない。

言い換えれば、

雇用主が犯罪登録簿から特定の情報を受け取る資格がないなら、オープンソースの検索で同じ情報を再構成し、制限が存在しないかのように使えると考えるのは誤りである。

しかし逆方向も正しくない

ここでは逆の誤りを避けることが重要である。

公開情報源が犯罪的な行動を記述しているという事実は、そこに含まれるすべての事項を、収集も報告も考慮も禁じられた情報に自動的に変えるわけではない。

バックグラウンドチェックは、リスク評価に明確な意味を持つ事実情報を明らかにすることがある。

その情報が刑事手続きにも関係していることがある。

問いは、どの法的ラベルを貼れるかだけではない。

文脈を理解する必要がある。

それは有罪判決なのか。

捜査なのか。

起訴なのか。

終結した事件なのか。

無罪判決なのか。

民事手続きにおける一方当事者の主張なのか。

裁判所の事実認定なのか。

結末の分からない報道なのか。

あるいは、司法手続き自体はチェックの焦点でなくとも、職務に関連する記録された行動なのか。

これらのケースはそれぞれ異なる。

例: 資金を管理することになる候補者

ある人がCFO職の候補者だとしよう。

その職務には、支払いへの署名、銀行口座へのアクセス、財務システムの権限、そして相当な金額に対する責任が含まれる。

バックグラウンドチェックの過程で、その人物の過去の金融詐欺行為への関与を記述した、公開された信頼できる判決が見つかった。

ここでは、二つの極端な反応がどちらも問題となる。

第一の反応。

「公開された判決なのだから、自動的にそれを伝えて不採用を勧告してよい。」

これは広すぎる結論である。

第二の反応。

「刑事犯罪との関わりがあるのだから、この情報には一切触れてはならない。」

これも広すぎる結論である。

プロフェッショナルなバックグラウンドチェックは、発見を分解しなければならない。

判決は正確に何を認定したのか。

有罪判決なのか、それとも主張の記述にすぎないのか。

出来事はいつ起きたのか。

その人物の役割は何だったのか。

手続きは発見の意味を変えるような形で終結したのか。

それを裏付ける追加の情報源はあるのか。

そしてリスク管理の観点からの中心的な問い。

発見と審査対象の職務との関係は何か。

人が資金の管理権限を得ようとしているとき、詐欺的な金銭行動に関する信頼できる発見は、資金や資産や財務権限へのアクセスのない職務におけるよりも、はるかに明確な意味を持ちうる。

しかしここでも、職務との関連性は「法律からの免罪符」ではない。

それはチェックの一部であって、法的検討の代替ではない。

関連性は中心的な条件だが、唯一の条件ではない

これはおそらく最も重要な区別である。

バックグラウンドチェックの世界では、関連性という観点で考えることに慣れている。

それは正しい。

バックグラウンドチェックの目的は、人について見つけられる限りのすべての事項を集めることではない。

目的は、職務から生じるリスクと本当のつながりを持つ情報を特定することである。

例えば、

金融詐欺の過去は、資金へのアクセスを含む職務に非常に関連しうる。

情報の悪用の出来事は、機微なデータベースへの権限を持つ職務に関連しうる。

暴力的な行動は、他者の安全に対する責任を含む職務で特別な意味を持ちうる。

重大な背信は、従業員が大きな裁量と機微な資産へのアクセスを得る職務に関連しうる。

しかし関連性だけでは十分ではない。

非常に関連性の高い情報でも、法律がその使用を制限する情報でありうる。

したがって正しい順序はこうである。

まず適法性。

その後に関連性。

逆ではない。

報道での言及がすべて「犯罪歴」に等しいわけではない

もう一つ、職業上の問題がある。

インターネットが完全な法的全体像を提供することはほとんどない。

2018年の記事で、ある人が逮捕されたと書かれているのを見つけることはできる。

しかしその後どうなったのか。

起訴されたのか。

事件は終結したのか。

その人は無罪になったのか。

そもそも正しい人物なのか。

記事の訂正は公表されたのか。

上級審は判決を覆したのか。

最初の言及を集めてそこで止まるバックグラウンドチェックは、チェックを行わないより悪い結果になりうる。

特に、人を傷つける可能性のある情報の場合はそうである。

だからこうした発見には、検証と文脈と更新が必要である。

無罪判決は罠の良い例である

候補者の名前を検索すると、大きく報道された刑事裁判に関する記事が何十件も出てきたとしよう。

一見すると印象は深刻である。

しかし判決を読むと、その人は無罪だったと分かる。

アナリストが古い見出しで満足すれば、法的現実と正反対の姿を実質的に作り出すことになる。

これは、バックグラウンドチェックがキーワード検索に尽きるものであってはならない理由の一つである。

出来事の流れと結末を理解する必要がある。

情報の古さにも意味がある

1年前の発見は、20年前の発見と必ずしも同じではない。

刑事情報法自体が、とりわけ時効、抹消、更生という考え方の上に築かれている。

目的は情報を守ることだけではない。

人が過去の出来事の重みを永遠に背負わずに済むようにすることでもある。

だから古い情報がネットに現れたとき、インターネットがそれを「覚えている」という事実は、雇用主が同じように覚えていなければならないことを意味しない。

法律自体が時間とともに影響を減らそうとした情報については、特にそうである。

では、有罪判決ではない情報についてはどうか

ここではさらに大きな慎重さが求められる。

逮捕は有罪判決ではない。

捜査は有罪判決ではない。

起訴は有罪判決ではない。

終結した事件は当然、有罪判決ではない。

疑いについての記事は、疑いが正しかったことの証明ではない。

それでも、OSINT検索はこれらすべてを浮かび上がらせうる。

だからプロフェッショナルなバックグラウンドチェックは、次の言葉で済ませることはできない。

「ネガティブな公開情報を見つけた。」

正確に何が見つかったのかを言わなければならない。

誰がそれを公表したのか。

いつか。

その法的地位は何か。

そしてその後何が起きたのか。

次の二つの違いは、

「候補者は詐欺で有罪判決を受けた」

と、

「2019年、候補者が詐欺の疑いで取り調べを受けたと報じられた」

の違いは、途方もなく大きい。

こうした発見を報告書に入れる前に問うべき三つの質問

バックグラウンドチェックの過程で刑事手続きに関わる情報が浮上したとき、三つの層を切り分けるのが正しい。

1. それを収集してよいのか。

正当な公開情報源からの情報か。

情報を入手した方法は適法か。

第三者を介して法的制限を回避する試みになっていないか。

2. それを報告するのは正しく、許されるのか。

適法に見つかった情報でも、自動的に報告書に入れる必要はない。

その信頼性、新しさ、深刻さ、関連性を検討しなければならない。

また、その伝達自体が、法律が考慮を許していない情報に意思決定者をさらす状況を生まないかも検討する必要がある。

3. 雇用主はそれを判断に使ってよいのか。

これは別の問いである。

雇用主は、ある種の情報を受け取る権限があっても、別の情報については権限がないことがある。

特定の職務は特別な制度の対象である。

特定の機関は、通常の民間雇用主にはない権限を持つ。

そして法律が、特定の条件の下でのみ情報の考慮を認めることもある。

だから、すべての組織とすべての職務に合う一つの答えは存在しない。

法律の改正10はまさにこの原則を示している

2026年、特定のテロ犯罪に関する新しく焦点を絞った制度が法律に追加された。

この法律は、定められた条件の下で、雇用主が警察に対し、成人の候補者に重大なテロ犯罪またはテロ対策法上の特定の犯罪に関する犯罪登録事項が存在するかどうかの通知を求めることを認めている。

この請求は候補者の書面による同意を条件とし、通知は登録簿の完全な詳細を雇用主に提供しない。

この改正は2026年8月24日に施行された。

立法者がこれほど特定的な経路を作る必要があったこと自体が、重要な点を示している。

雇用目的での刑事情報へのアクセスは、「同意がある」や「情報を見つけた」の問題ではない。

それは権限と条件と目的の問題である。

では、OSINTに基づくバックグラウンドチェックの役割は何か

バックグラウンドチェックは犯罪登録簿の代替ではない。

そしてそれを再構成する手段であってもならない。

その役割ははるかに広く、異なるものである。

OSINTは次のような情報を明らかにできる。

利益相反。

企業とビジネス上のつながり。

履歴書の虚偽の記載。

職歴。

制裁。

リスクの高い主体とのつながり。

民事手続き。

メディア報道。

公の発言。

異例のビジネス活動。

行動パターン。

職務に関連し、適法に収集され分析された場合の、信頼性に関わる情報。

そして時には、この空間の中で、犯罪の世界とつながりを持つ情報も浮上する。

その時点でのプロフェッショナルの責任は、それを自動的に消すことでも、急いで伝えることでもない。

責任は、正確に何が見つかったのかを理解することである。

問いは「何を見つけたか」だけではない。

こう問うことである。

情報の出所は何か。

その信頼性のレベルは。

その法的地位は。

その後の展開はあるか。

発見はどれほど古いか。

正しい人物か。

それを伝えてよいか。

雇用主はそれを使ってよいか。

そして職務から生じるリスクとの本当のつながりは何か。

これらすべての問いに答えが出て初めて、その発見をバックグラウンドチェックに含めるべきか、どのような形で含めるべきかを決められる。

結論

「公開情報」と「採用判断で使ってよい情報」は同義語ではない。

しかし「犯罪的な行動に関わる情報」と「決して報告してはならない情報」も同義語ではない。

現実はもっと複雑である。

OSINTは刑事情報法を回避する方法ではない。

しかしバックグラウンドチェックも、犯罪でありうる行動に関わるというだけで、公開された信頼できる関連情報を無視すべきではない。

プロフェッショナルのテストは、四つの要素の組み合わせにある。

法的枠組み。

情報の出所と質。

職務との関連性。

そして情報が意思決定でどう使われるか。

ネットで情報を見つけるのは簡単な部分である。

プロフェッショナリズムは、見つけた後にそれをどう扱うことが許され、正しく、公正なのかという問いから始まる。

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